17)未成年者がした契約を取り消すと
未成年者がした契約を取り消した場合も、初めからなかったことになりますが、元へのもどし方が優しくなっています。
◆未成年者が払ったお金
相手はその全額を返金しなければならない。
◆未成年者が受け取った商品やサービス
契約を取り消した時点で残っているものを返せばよい。
つまり、商品を使用したり消費したりしてしまったとしても、残っているものを相手に返せばよいということです。
商品の使用料や消費した分の代金、すでに受けたサービスの料金などを支払う必要はありません。
子どもが箱を開けてしまった、使ってしまった、サービスを受けてしまったからといってあきらめてはいけません。
契約を取り消したいのであれば、「この契約は、未成年者が親の同意なしに行ったものであり、取り消します」と相手にはっきり伝えてください。
そして、すでに払った全額の返金と、残っている商品などの引き取りを要求してください。
なお、親が代金を支払ったり、商品やサービスの提供を受けたりすると、後から「同意した」とみなされて、取り消すことができなくなりますので気をつけてください。