17)クーリングオフをすると
クーリングオフをすると、すべて相手の負担で元にもどすことになります。
「一方的に、無条件で、いかなる負担もなしに」がクーリングオフの特長です。
◆お金
相手はすみやかに全額を返金しなければなりません。
◆商品など
相手は商品などの使用料を請求することはできません。
相手の負担で商品などを引き取らせることができます。
◆サービス
相手はすでに提供した分の料金ですら請求することはできません。
◆損害賠償
相手は損害賠償や違約金などをいっさい請求することはできません。
なお、クーリングオフに関する特約で、あなたにとって不利なものはすべて無効です。したがって契約書に何と書かれていようと、法律で決まっているとおりにクーリングオフはできます。
[メモ]
契約に違反したことへのペナルティ(罰)として相手に支払うお金のことを違約金といいます。