2022-03-15 2)契約の成立 契約 例えば商品を買う場合なら、「売ります」「買います」というお互いの意思が一致すると、契約が成立します。 意思の表しかたは、相手にちゃんと伝われば、言葉でも、文章でも、行動でも、どのような方法でも OK(有効)です。 つまり家族や友だちとする約束と同じように、契約も成立するということです。 ◆家族とアイスを買う約束をする「アイス買ってきて」「いいよ」 ◆友だちと待ち合わせの約束をする「9時に駅の改札で」「わかった」 ◆お店の人と商品を買う契約をする「税込み3千円です」「ください」