18歳になると変わること

契約、マルチ、連帯保証について知ろう

13)約定解除権(約束で定めておく解除権)

約定(やくじょう)解除権には、
次のようなものがあります。

◆商品を買うとき
1週間以内であれば返品できる。
(売買契約を解除できる)

◆アパートを借りるとき
30日前までに予告すれば解約できる。
(契約を解除できる)

「お互いの約束で」といっても、実際には、売る側や貸す側が決めたルールに従うことになります。

約定解除権の内容は契約書などに書かれていますので、事前によく確認するようにしましょう。

どのような時に、どうすれば契約を解除できるのか、これはとても大切な情報です。