16)クーリングオフは必ず書面で行う
クーリングオフは必ず「書面」で行う必要があります。
口頭や電話ではクーリングオフはできません。
その代わり、ふつうの契約の解除とは異なり、相手に届いたか(伝わったか)は関係ありません。クーリングオフの書面を相手に送った時点で、契約は解除されます。
したがって、送った日付がとても重要になります。
書面はふつうのハガキでかまいませんが、必ず両面のコピーをとってから郵便局へ行き、送った日付が証拠として残る簡易書留を利用してください。
クーリングオフで大切なのは、相手に伝わったかではなく、期限内に「書面を出したか」です。
[メモ]
ハガキの書き方のサンプルを見たいときは、国民生活センターや消費生活センターのサイトにアクセスしてみてください。
実際にクーリングオフをしたいときは、すぐに最寄りの消費生活センターに連絡をして、ハガキの書き方などについて具体的なアドバイスを受けてください。