6)保証の上限額を決めないと契約は無効になる
保証の中には、次の場合のように、契約をした時点では「保証する額が決まっていない」ものがあります。
◆アパートなどの連帯保証人になる
家賃の滞納が続くと保証する額が増える
◆入院するときの連帯保証人になる
入院費や治療費がかさむと保証する額が増える
◆借金の連帯保証人になる
借金が増えると保証する額が増える
このような形の保証を「根保証」といい、実際にいくら保証することになるのかわからないのが特徴です。
そのため、思いもしない高額な支払いを後から求められ、トラブルになるケースも少なくありません。
そこで、個人が根保証をするときは、具体的な金額で保証の上限額(極度額)を決めておかなければならないことになっています。
この極度額を決めずに契約をしても「無効」ですので、保証人になることはありません。
借金の連帯保証に比べ、アパートを借りたり入院したりするときの連帯保証は、より身近なものといえます。
頼まれる可能性は誰にでもあり、子どもが住むため、親が入院するためとなれば断るわけにもいきません。
それでも「連帯保証人になる」からには、契約書をよく読み、極度額が高額であればその理由を確認し、納得した上で引き受けるようにしてください。