親せきや友人などの第三者を「事業用の借金」の保証人にするときは、契約をする前に、公証人による意思の確認が必要になります。
これは、事業や保証のことをよくわかっていない人が保証人にさせられることを防ぐためのルールです。
必ず本人が公証役場に行き、公証人に保証の意思を伝え、あくまでも自分の意思で「保証人になる」ことを確認してもらわなければなりません。
この確認をせずに保証契約をしても「無効」になります。
(連帯保証人になることはありません)
借金が事業用のときは、公証人による確認が必要なことをぜひ覚えておいてください。