18)悪質商法のまとめ
◆被害にあわないためには
悪質商法は、知らない人が近づいてくるところから始まります。
被害にあわないためには、彼らが近づいてくる時点でシャットアウトし、何も話をさせないことです。
◆マルチ商法
マルチ商法がやっかいなのは、知っている人が近づいてくることです。
知り合いが相手なので、誘われた時点で断るのが難しいのです。
マルチ商法の特徴は、紹介料を目当てに、誘われた人が次は誘う側になって組織を広げていくことです。
あなたを誘ってきた人の役割は、勧誘のプロにあなたを紹介することです。
被害にあわないためには、勧誘のプロに会う前に帰るしかありません。
◆被害にあってしまったら
申し込みや契約をしてしまったその日のうちに、クーリングオフに向けた行動を開始してください。
◆クーリングオフ
クーリングオフは、申し込みや契約をしてしまったことを、一方的になかったことにできる最強の法定解除権です。
クーリングオフには期限があります。
例えば、特定商取引法では「8日間」とされています。
(マルチ商法などは「20日間」と長くなっています)
クーリングオフは必ず「書面」で行う必要があります。
その代わり相手に伝わったかは関係ありません。
クーリングオフの書面を相手に送った時点で、契約は解除されます。
クーリングオフをすると、すべて相手の負担で元にもどすことになります。