12)法定解除権(民法の場合)
民法では、相手が契約を守らないときの解除権について、次のように定められています。
◆催促してもダメなら解除できる
代金を払ったのに商品が届かないからといって、すぐに契約を解除することはできません。
「3日以内に」や「1週間以内に」のように、ある程度の期間を定めて相手に催促し、それでもダメなら契約を解除することができます。
◆催促するのがムダならすぐに解除できる
次の場合には、催促してもムダなので、すぐに契約を解除することができます。
1)相手が契約を守ることが不可能に
なったとき
2)相手が契約を守ることを明確に
拒否しているとき
3)相手が契約の一部を守らず、
残りの部分だけでは契約をした
意味がないとき
4)約束した日時に間に合わなければ
意味がない場合で、
その日時を過ぎてしまったとき
5)そのほか、催促しても相手が契約を
守る見込みが明らかにないとき