18歳になると変わること

契約、マルチ、連帯保証について知ろう

2022-01-01から1年間の記事一覧

2)知らない電話には出ない

悪質な電話セールスや特殊詐欺などの被害にあいます。 非通知や知らない番号からの電話には出ないでください。知らない番号に出ないことは失礼でも何でもありません。 特殊詐欺の被害にあった方は、みなさん電話に出てしまっています。電話には出なければい…

1)被害にあわないためには

悪質商法は、知らない人が近づいてくるところから始まります。 家を訪ねてきたり、電話をかけてきたり、メールやハガキを送ってきたり、街で声をかけてきたり、SNS で誘ってきたりなどです。初めのうちは優しく穏やかに話しかけてきますが、最終的にはだまし…

はじめに

このブログは、若い人たちに世の中のことを知ってもらいたくて書いています。 第2回のテーマは「悪質商法」です。 悪質な業者と契約をしてしまい、トラブルになるのを防ぐことが目的です。 内容は、・被害にあわないためには・マルチ商法とは・クーリングオ…

18歳になるあなたへ

悪い人たちは、18歳になった人を狙っています。 世の中のことをあまり知らず、大人との会話にも慣れていないため、だましやすいからです。 親のことを気にすることなく、あなたと契約をし、お金を払わせることができるからです。 法律(ルール)は決まって…

18)契約のまとめ

商品を買う場合を例に、契約についてまとめてみましょう。 ◆契約の成立「売ります」「買います」というお互いの意思が一致すると、契約が成立します。意思の表しかたは、相手にちゃんと伝われば、どのような方法でも有効です。 ◆契約をするとお互いに義務を…

17)未成年者がした契約を取り消すと

未成年者がした契約を取り消した場合も、初めからなかったことになりますが、元へのもどし方が優しくなっています。 ◆未成年者が払ったお金相手はその全額を返金しなければならない。 ◆未成年者が受け取った商品やサービス契約を取り消した時点で残っている…

16)合意解除

解除権がなくても、解除する条件を話し合い合意すれば、契約を解除することができます。 これを合意解除といいます。 解除した後の元へのもどし方は、合意した内容に従うことになります。

15)契約を解除すると

契約を解除すると、初めからなかったことになります。 つまり「契約をしなかった」のと同じことになるので、お互いに元の状態にもどさなければなりません。 契約を解除したときは「すべて返す」のが原則です。 受け取ったお金や商品、受けたサービスはもちろ…

14)契約を解除する方法

「契約を解除します」という意思が相手に伝われば、どのような方法でも有効です。 相手の同意などは必要なく、あなたの意志が伝わった時点で、契約は解除されます。 ただし、いくら会って話したり電話で伝えたりしても、後から「そんな話は聞いていない」と…

13)約定解除権(約束で定めておく解除権)

約定(やくじょう)解除権には、次のようなものがあります。 ◆商品を買うとき1週間以内であれば返品できる。(売買契約を解除できる) ◆アパートを借りるとき30日前までに予告すれば解約できる。(契約を解除できる)「お互いの約束で」といっても、実際…

12)法定解除権(民法の場合)

民法では、相手が契約を守らないときの解除権について、次のように定められています。 ◆催促してもダメなら解除できる代金を払ったのに商品が届かないからといって、すぐに契約を解除することはできません。 「3日以内に」や「1週間以内に」のように、ある…

11)契約を解除するには

契約を解除するには、そのための権利(解除権)が必要になります。 解除権には、法律で決められているものと、お互いの約束で決めておくものがあります。 ◆法定解除権「法律で定められている解除権」のことです。民法で定められている解除権のほかに、特定商…

10)相手が契約を守らないとき

相手が契約を守らないとき、どうすればよいでしょうか。ネットで商品を買った場合を例に考えてみましょう。 あなたは約束どおり代金を支払ったのに、商品が送られてこなかったとします。相手には商品を渡す義務があるのですが… このとき、あなたは次のどちら…

9)継続する契約

契約の中には、アパートを借りたり会社などで働いたりするときのように、契約が継続するものがあります。 継続する契約は、次のように終了します。 ◆契約期間が決まっている場合半年間や1年間のように契約期間が決まっている場合は、その期間が終わると、契…

8)義務を果たすと契約は終わる

契約を守るとは、お互いの義務を果たすことです。 商品を買う契約(売買契約)なら、売った人が商品を渡し、買った人が代金を払えば、契約は終了します。

7)契約をすると義務を負う

契約をすると義務を負います。 商品を渡す、部屋を貸す、給料を払うなどの義務や、代金を払う、家賃を払う、仕事をするなどの義務です。 世の中は契約であふれており、私たちの生活は義務にかこまれているのです。 これからあなたもたくさんの契約をすること…

6)ちなみに

契約の中には、お金を借りるときや保証人になるときのように、口約束では成立しないものもあります。 ◆お金を借りるときお金を借りる契約は、借りる人がお金を受け取るまで成立しません。 ただし、貸し借りの合意を書面でしたときは、その時点で契約が成立し…

5)逆に

あなたから何の申し出も返事もしていないのに、契約が成立することはありません。 しかし世の中には、「契約をした」とウソを言って、勝手に商品を送ってくる業者や、架空請求をしてくる詐欺師がいます。 でも、そんな人たちの話につきあってはいけません。…

4)18歳になったら

自分の発言や行動には気をつけましょう。 ふつうの約束と同じように契約は成立します。会話や SNS のやりとりだけで契約は成立します。サインしたり印かんを押したりしなくても、返事だけで契約は成立してしまうのです。 特に SNS はキケンです。なりすまし…

3)18歳になると

小さな子どもが契約をしても無効です。(契約は成立しません) 中学生や高校生になっても、18歳未満の未成年なら、親の同意がない契約は取り消すことができます。(契約をなかったことにできます) つまり18歳になるまでは、契約にしばられることがない…

2)契約の成立

例えば商品を買う場合なら、「売ります」「買います」というお互いの意思が一致すると、契約が成立します。 意思の表しかたは、相手にちゃんと伝われば、言葉でも、文章でも、行動でも、どのような方法でも OK(有効)です。 つまり家族や友だちとする約束と…

1)そもそも

契約も約束です。 ただし家族や友だちとする約束とは違います。契約には法律が関わってくるからです。 例えば相手が約束を守らなかったとき、裁判所はふつうの約束にまで口出しはしません。しかし契約であれば、法律などに基づいて、どちらが正しいかを判断…

はじめに

このブログは、若い人たちに世の中のことを知ってもらいたくて書いています。 第1回のテーマは「契約」です。 何も知らずに契約をしてしまい、トラブルになるのを防ぐことが目的です。 内容は、・契約と約束の違いは?・どうすれば契約が成立するのか・18…

はじめに の前に

あなたの不安につけ込んでお金を払わせる、これが悪い人たちの昔からのやり方です。 頭の中を「!?」や「・・」にさせるために、彼らはウソをつき、難しい言葉を使うのです。 不安を取り除く一番の方法は「知る」ことです。 知っているか、知らないか。この…