18歳になると変わること

契約、マルチ、連帯保証について知ろう

2)借金の連帯保証人

借金の連帯保証人には、絶対になってはいけません。
リスクしかないし、損しかしないからです。

家族のほかに連帯保証人が必要な人には、すでにかなりの額の借金があります。
そして本人や家族には、借金を返す力や担保になる財産は残っていません。
つまり、自分の力ではもう借金ができない、借金をしてはいけない人なのです。

更に深刻なのは、相手が失敗に失敗を重ね、心も体もボロボロになっていることです。正しい判断などできない状態にあることです。

「名前だけ貸してほしい」
「返すあてはある」
「絶対に迷惑はかけない」

残念ながら、それは全部ウソです。
名前だけでは済まないし、返すあてなんかないし、迷惑しかかかりません。

借金の連帯保証人には、絶対になってはいけません。
必ず後悔します。

 

1)連帯保証人にだけはなるな

おそらく私が人生で初めて知った世の中の教訓だと思います。

何で知ったのかも覚えていませんし、社会に出てかなりたつまで連帯保証人の本当の意味も理解していませんでした。でもこの言葉だけは、小学生のころからずっと頭の中に残っています。

なぜ小学生に連帯保証人?
なぜ悪質商法や詐欺よりも連帯保証人?

それは連帯保証人になると、人生をも含めたすべてを失う危険があるからです。

[メモ]
アパートなどを借りるときや、入院するとき、介護施設などに入るときにも連帯保証人が必要になりますが、圧倒的に危険なのは借金の連帯保証人です。

 

はじめに

このブログは、若い人たちに世の中のことを知ってもらいたくて書いています。

第3回のテーマは「連帯保証人」です。

断りきれずに連帯保証人になってしまい、すべてを失うのを防ぐことが目的です。

内容は、
・借金の連帯保証人になると
・借金が事業用のときは
・個人が根保証をするときは
などです。

法律上、保証人と連帯保証人は違うのですが、世の中で保証人といえばほぼ連帯保証人のことですので、保証人と書いてあっても、連帯保証人のことだと思ってお読みください。

 

お金はもどってこない

悪い人たちに渡してしまったお金はもどってきません。

計画的に会社を倒産させたり、財産をかくしたりしながら、あの手この手で責任をのがれようとするからです。裁判で負けたところで、「私にはお金なんてありません」と開き直るつもりでいるからです。

残念ながらたとえ裁判で勝っても、相手が何も持っていなければどうにもなりません。1円も取りもどすことはできません。
そして「財産なんてありません」という相手のウソをあばくためには、再び裁判を起こさなければならないのです。

「勝っても負け」のような状況が続き、被害者の負担ばかりが増えていく。理不尽なようですが、これが現実なのです。

お金を渡してしまったら、もどってきません。
話を聞いてしまったら、お金を渡すまで帰ってくれません。
話をさせてしまったら、話を聞くまでやめてくれません。

とにかく相手は悪質なのです。

 

18)悪質商法のまとめ

◆被害にあわないためには
悪質商法は、知らない人が近づいてくるところから始まります。
被害にあわないためには、彼らが近づいてくる時点でシャットアウトし、何も話をさせないことです。

マルチ商法
マルチ商法がやっかいなのは、知っている人が近づいてくることです。
知り合いが相手なので、誘われた時点で断るのが難しいのです。

マルチ商法の特徴は、紹介料を目当てに、誘われた人が次は誘う側になって組織を広げていくことです。

あなたを誘ってきた人の役割は、勧誘のプロにあなたを紹介することです。
被害にあわないためには、勧誘のプロに会う前に帰るしかありません。

◆被害にあってしまったら
申し込みや契約をしてしまったその日のうちに、クーリングオフに向けた行動を開始してください。

クーリングオフ
クーリングオフは、申し込みや契約をしてしまったことを、一方的になかったことにできる最強の法定解除権です。

クーリングオフには期限があります。
例えば、特定商取引法では「8日間」とされています。
マルチ商法などは「20日間」と長くなっています)

クーリングオフは必ず「書面」で行う必要があります。
その代わり相手に伝わったかは関係ありません。
クーリングオフの書面を相手に送った時点で、契約は解除されます。

クーリングオフをすると、すべて相手の負担で元にもどすことになります。

 

17)クーリングオフをすると

クーリングオフをすると、すべて相手の負担で元にもどすことになります。
「一方的に、無条件で、いかなる負担もなしに」がクーリングオフの特長です。

◆お金
相手はすみやかに全額を返金しなければなりません。

◆商品など
相手は商品などの使用料を請求することはできません。
相手の負担で商品などを引き取らせることができます。

◆サービス
相手はすでに提供した分の料金ですら請求することはできません。

◆損害賠償
相手は損害賠償や違約金などをいっさい請求することはできません。

なお、クーリングオフに関する特約で、あなたにとって不利なものはすべて無効です。したがって契約書に何と書かれていようと、法律で決まっているとおりにクーリングオフはできます。

[メモ]
契約に違反したことへのペナルティ(罰)として相手に支払うお金のことを違約金といいます。

 

16)クーリングオフは必ず書面で行う

クーリングオフは必ず「書面」で行う必要があります。
口頭や電話ではクーリングオフはできません。

その代わり、ふつうの契約の解除とは異なり、相手に届いたか(伝わったか)は関係ありません。クーリングオフの書面を相手に送った時点で、契約は解除されます。

したがって、送った日付がとても重要になります。
書面はふつうのハガキでかまいませんが、必ず両面のコピーをとってから郵便局へ行き、送った日付が証拠として残る簡易書留を利用してください。

クーリングオフで大切なのは、相手に伝わったかではなく、期限内に「書面を出したか」です。

[メモ]
ハガキの書き方のサンプルを見たいときは、国民生活センター消費生活センターのサイトにアクセスしてみてください。
実際にクーリングオフをしたいときは、すぐに最寄りの消費生活センターに連絡をして、ハガキの書き方などについて具体的なアドバイスを受けてください。